○東北町外部公益通報に関する要綱
令和4年6月1日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、労働者からの公益通報を適切に処理するため、町が講じるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者における法令の遵守を推進することを目的とする。
(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(東北町職員等の公益通報に関する要綱(令和4年東北町告示第75号)第2条第1号に規定する職員を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者が通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する町の機関に対して行う法第2条第1項に定める公益通報をいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報をした労働者をいう。
(通報の受付窓口)
第3条 外部公益通報又はこれに関する相談(以下「外部公益通報等」という。)は、総務課において受付るものとする。ただし、外部公益通報等が総務課以外の通報対象事実に係る事務を所掌する主管課にあった場合は、当該主管課がこれを受付ることができる。
(通報の受付及び措置等)
第4条 外部公益通報は、文書、電子メール、ファックス又は面談によるものとする。ただし、明らかに不正の目的でなされたと認める通報及び外部公益通報に該当しないと認める情報は、これを受付ない。
2 外部公益通報を受付た総務課長は、外部公益通報受付書(様式第1号)に所定の事項を記載し、外部公益通報受付書の原本を所管課に送付するものとする。
3 所管課の長は、公益通報を受けたときは通報者に対し、当該公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いがないこと、通報者の秘密は保持されること、公益通報受付後の手続の流れ等を説明するものとする。
4 所管課の長は、通報に関する秘密保持及び個人情報保護を図るとともに、通報対応の実効性を確保するため匿名による通報についても、実名による通報と同様に扱うものとする。
2 所管課の長は、外部公益通報の内容を確認し、所管課において当該通報対象事実に関する処分又は勧告等を行う権限が無いと認めるときは、当該外部公益通報に係る処分又は勧告を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第6条 所管課の長は、調査する必要があると認めるときは、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で、調査を開始しなければならない。
2 所管課の長は、調査が終了したときは、調査結果を外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第7条 所管課の長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が確認された場合は、法令に基づく処分その他適当な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
(措置結果等の通知)
第8条 所管課の長は、通報対象事実についての調査結果、措置及び是正の内容を外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第5号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 所管課の長は、前項の通知を行うに当たっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。
(協力の義務)
第9条 所管課の長は、外部公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、他の行政機関その他の公の機関から調査の協力を求められたときは、調査に協力できないことについての正当な理由のある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
2 通報対象事実に関係する所管課が複数ある場合においては、各所管課の長は、連携して調査し、措置を講じなければならない。この場合において、通報者に対する通知は、通報対象事実に関係する各所管課間で協議し、最も関連が深いとされた所管課の長が行うものとする。
(通報者の保護等)
第10条 通報者に関する情報は、非公開とする。
2 外部公益通報の処理又は相談に当たる職員は、外部公益通報等に関する秘密を漏らしてはならない。従事の職を解かれ、又は退職した後も同様とする。
3 所管課の長は、通報処理後において、通報したことを理由とする通報者に対する不利益な取扱い等の有無について確認し、必要と認めるときは適切な措置を講ずるものとする。
(通報者の責務)
第11条 通報者は、不正な利益を得る目的で、個人に損害を与える目的その他の不正な目的により通報してはならない。
2 通報者は、通報に当たって、第三者の個人情報及び営業秘密その他の正当な利益及び公共の利益に関する秘密を漏らしてはならない。
(運用状況の公表)
第12条 町長は、外部公益通報の件数及び主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(利益相反関係の排除)
第13条 外部公益通報の処理又は相談に当たる職員は、自己若しくは親族が関係する事案の処理又は相談に関与してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。