○東北町職員等の公益通報に関する要綱
令和4年6月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、職員の法令遵守を推進することにより町政における違法な事態の防止及び損失の抑制を図り、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する町民の信頼を確保し、もって公正かつ民主的な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同法第3条第3項に規定する特別職に属する職員
イ 町が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)の労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。)により役務の提供を受ける場合における当該派遣労働者
ウ 事業者が町との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合における、当該事業者の役員及び当該事業に従事する労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定を受けた事業者の役員及び当該指定に係る事業に従事する労働者
(2) 公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、町又は職員等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(3) 通報者 前号により通報を行った者又は行おうとする者をいう。
(公益通報)
第3条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、町長に対し公益通報(以下「通報」という。)することができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
(2) 町民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
(通報窓口の設置)
第4条 町長は、通報を受付け、又は通報に関連する相談に応じる窓口を総務課内に設置する。
2 町長は、総務課に関係する通報の処理又は相談に応じるため、企画課内に別に窓口を設置するものとする。
3 総務課長及び企画課長(以下「通報処理責任者」という。)は、あらかじめ指定した所属職員をもって通報処理及び相談業務に従事させることができる。
(通報の受付等)
第5条 通報処理責任者は、職員等から通報を受けた場合は、受理の適否を決定し、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を東北町職員等公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。
2 通報処理責任者は、前項による通報を受理した又は不受理の決定をしたときは、直ちに当該通報に係る概要及び決定の内容を町長に報告しなければならない。
3 公益通報を受けたときは通報者に対し、当該公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いがないこと、通報者の秘密は保持されること、公益通報受付後の手続の流れ等を説明するものとする。
4 通報処理責任者は、通報に関する秘密保持及び個人情報保護を図るとともに、通報対応の実効性を確保するため匿名による通報についても、実名による通報と同様の扱いとする。
(調査委員会)
第6条 町長は、第3条に規定する通報(受理された通報に限る。)に係る事案に関し、その内容を調査するため、東北町職員等公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 通報に係る事案の調査等に関すること。
(2) 通報に係る事案の是正措置又は再発防止策の内容に関すること。
(3) 調査結果等の取りまとめ及び報告に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は副町長を、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
5 委員は、教育長、総務課長、支所長、財政課長、企画課長をもって充てる。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
9 委員会の会議は、非公開とする。
10 委員長が必要と認めるときは、委員会に関係職員等を出席させ、事情の説明を求めることができる。
11 委員会の委員が関係する事案については、会議に出席することができない。
12 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査)
第7条 町長は、第3条の規定にする通報があった場合において必要があると認めるときは、委員会に命じ、直ちに調査を開始しなければならない。
2 職員等は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。
3 調査に協力した職員等は、当該調査結果が公表されるまでの間、当該調査に協力した事実及び当該調査に関連して知り得た情報を漏らしてはならない。
4 委員会は、調査が終了したときは、速やかに当該調査結果を取りまとめ、東北町職員等公益通報調査結果報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
(是正措置)
第8条 町長は、調査の結果、法令違反等が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止策等を講ずるものとし、必要と認めるときは関係者の処分を行うものとする。
(通報者の保護等)
第9条 通報処理に従事する者は、通報者及び通報に関する秘密を漏らしてはならない。従事の職を解かれ、又は退職した後も同様とする。
2 正当な通報をした通報者の任命権を有する町長その他の任命権者は、当該通報者に対し、そのことにより人事、給与その他の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も与えてはならない。
3 町長は、通報者が前項の不利益を受けるか又は受けるおそれがあると認められるときは、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。
4 通報処理責任者は、通報処理後において、通報したことを理由とする通報者に対する不利益な取扱い等の有無について確認し、必要と認めるときは適切な措置を講ずるものとする。
(通報者の責務)
第10条 通報者は、不正な利益を得る目的で、個人に損害を与える目的その他の不正な目的により通報してはならない。
2 通報者は、通報に当たって、第三者の個人情報及び営業秘密その他の正当な利益及び公共の利益に関する秘密を漏らしてはならない。
(利益相反関係の排除)
第11条 通報の事実に自己若しくは親族が関係する者は、当該通報処理に従事してはならない。この場合、通報処理責任者が別に指定する職員を従事させることができる。
(関係事項の公表等)
第12条 町長は、通報の処理事項について必要と認めるときは公表するものとする。
2 通報処理責任者は、通報の処理状況を記録し、当該記録に関する情報の漏洩防止のため適正に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。