○東北町表彰規則
令和4年8月18日
規則第41号
東北町表彰規則(平成17年東北町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって町政の振興発展に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 永年にわたって地方自治の振興、発展に貢献し、その功績が特に優れた者
(2) 産業、経済、土木及び交通の振興、発展に貢献し、その功績が特に優れた者
(3) 社会の福祉活動に尽力し、社会福祉の増進に寄与した功績が特に優れた者
(4) 職業及び労働について、社会に貢献し、その功績が特に優れた者
(5) 保健衛生及び環境衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者
(6) 消防、交通安全及び防犯活動に尽力し、民生の安定に寄与した功績が特に優れた者
(7) 多年にわたり町の公益に関する事業に尽力し、又は公務に協力し、その功績が特に顕著な者
(8) 町の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特な行為のあった者
(9) 自己の危難をかえりみず人命を救助した者
(10) 非常災害に際し、特に功績があって町民の模範と認められる者
(11) 発明・発見をなし、町の名誉を高揚した者
(12) 前各号に掲げるもののほか、特に功績が顕著で表彰することが適当である者
(表彰の種類)
第3条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰とする。
(特別功労表彰)
第4条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち功労顕著なものについて行う。
(1) 町長の職にあって16年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって24年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意又は議会の選挙によって選任される副町長、教育長及び各種委員の職にあって26年以上在職した者
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益若しくは公共の福祉の増進に寄与し、特に表彰することが適当と認められるもの
(功労表彰)
第5条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち功労顕著なものについて行う。
(1) 町長の職にあって8年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意又は議会の選挙によって選任される副町長、教育長の職にあって12年以上在職した者及び各種委員の職にあって16年以上在職した者
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に功績が顕著で表彰することが適当である者
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(2) 町の公益又は振興発展に尽力し、その功績が顕著な者
(3) 町の公益のため100万円以上の金品又は物件を寄附した者
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に功績が顕著な者、又は町民の模範と認められる者
(再表彰)
第7条 既にこの規則に定めるところにより表彰を受けたものの再表彰については、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別功労表彰及び功労表彰は、異なる表彰事由に該当するときは、重ねて表彰することができる。
(2) 善行表彰は、重ねて同一の表彰をすることができる。
(団体表彰)
第8条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、次の各号のいずれかの方法により行う。
(1) 特別功労表彰 表彰状及び記念品を贈ってこれを行う。
(2) 功労表彰 表彰状及び記念品を贈ってこれを行う。
(3) 善行表彰 表彰状及び記念品又は金一封を贈ってこれを行う。
(遺族への贈与)
第10条 この規則により被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、本人に贈呈すべき表彰状及び記念品等は、その遺族に与える。
(表彰の時期)
第11条 表彰は町の公儀式の日に行う。ただし、町長が他の期日に表彰することが適当と認める場合は、他の期日に行う。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他特殊事情により町長が必要と認めたときは、表彰を取りやめることができる。
2 前項の推薦は、毎年10月1日現在をもって調査し、10月31日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。
(表彰審議会の設置)
第14条 表彰に関する事項について審議するため、東北町表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じて表彰に関する事項を審議する。
3 審議会は、会長に副町長、副会長に教育長を充て、各参事、課長、事務局長、支所長等を委員として組織する。
4 審議会の会務は、会長が総理し、必要により会長が招集する。
5 審議会において表彰者を内定したときは、表彰理由を付して町長に答申する。
6 審議会の事務は、総務課において行う。
7 審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(被表彰者の公表及び登録)
第15条 被表彰者の氏名(又は団体名)その他必要な事項は、町の広報等に掲載するとともに、表彰者名簿(様式第3号)に登録し、永久にこれを保存する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東北町褒賞規則の廃止)
2 東北町褒賞規則(平成17年東北町規則4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 東北町褒賞規則(平成17年東北町規則4号)第2条の規定により褒賞を受けた者は、改正後の東北町表彰規則第4条の規程により表彰を受けた者として取り扱うものとする。
4 東北町表彰規則(平成17年東北町規則3号)第3条及び第4条の第2号の規定により表彰を受けた者は、改正後の東北町表彰規則第5条及び第6条第3号の規程により表彰を受けた者として取り扱うものとする。
別表(第13条関係)
経歴 表彰区分 | 町長 | 議会議員 | 副町長 教育長 | 県議会議員 | 議会同意の各種委員 |
町長 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.8 |
議会議員 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.9 |
副町長 教育長 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.9 |
県議会議員 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 |
議会同意の各種委員 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 1.0 |
備考
1 在任期間中、複数の職に就いている場合は、いずれか有利な職種を選ぶものとし、重複した在任期間の算定換算はしないものとする。
2 議会議長の在職1年を1.2年として換算することができる。