○東北町小学生医療費助成事業要綱
平成20年9月30日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、小学生が医療保険各法により医療給付を受けた場合、医療費の自己負担に係る費用を助成することにより、子育て費用の負担軽減を図り、小学生の保健及び生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この告示において「小学生」とは、東北町に住所を有する年齢6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「小学生」という。)をいう。
3 この告示において「医療費」とは、小学生が医療保険各法による療養の給付又は療養費を受けた場合において、医療保険各法の規定により算定した診療報酬の額をいう。
4 この告示において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者で、現に小学生を養育し生計を維持している者をいう。
(助成の対象者)
第3条 医療費の助成の対象となる者は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である小学生(以下「給付対象者」という。)の保護者(以下「受給対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する受給対象者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護を受けている者
(2) 東北町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年東北町条例第116号)に基づき医療費の助成を現に受けている者
2 前項の規定により対象外になった者であっても、受給対象者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は受給対象者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減額又は免除をしたとき、並びに、その他町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(助成対象額)
第4条 助成対象額は、医療保険各法の規定による医療費(入院時の食事療養費は除く。)から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額を控除した額とする。
(受給資格証の交付申請)
第5条 この告示に規定する要件に該当する者において、小学生医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し申請書(様式第1号)を提出しなけなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町の公簿等により確認できるときは、添付書類を省略することができるものとする。
(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証の写し等
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 受給資格者は、保険医療機関等で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。
4 前項の規定による更新申請を受理し、受給資格者と認定したときは、受給資格者は町長が別に定める日までに変更等を申し出なければならない。
(受給資格証の再交付)
第8条 受給資格者は、受給資格証を損傷、摩滅又は亡失したときは、小学生医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、受給資格証を損傷、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
(第三者による被害の届出)
第10条 受給資格者は、医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、損害賠償受給報告書(様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(助成の方法等)
第11条 給付対象者が、この告示で定める手続きに従い、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局若しくは指定訪問看護事業者又はその他の別に定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、小学生医療費として受給資格者に交付すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うこととする。ただし、やむを得ない理由により保険医療機関等へ医療費を支払った場合は、小学生医療費給付申請書(様式第9号)の提出により、受給資格者へ支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、小学生医療費の助成があったものとみなす。
3 町長は、第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を青森県社会保険診療報酬支払基金と青森県国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関等」という。)に委託することができる。
(小学生医療費の返還等)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により小学生医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、小学生医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を小学生医療費返還通知書(様式第10号)により返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 小学生医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(基金の充当)
第14条 小学生医療費助成に要する費用のうち、第11条第3項に規定する審査支払機関等への支払分の一部又は全部について、東北町小学生医療費助成事業基金を処分し財源に充てることとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(小学生の保護者に係る適用除外)
2 当分の間、小学生の保護者について、第3条第1項第3号の規定は適用しない。
附則(平成22年3月30日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月13日告示第46号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第84号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
扶養親族等又は小学生の数(人) | 所得額(円) |
0 | 5,320,000 |
1 | 5,700,000 |
2 | 6,080,000 |
3 | 6,460,000 |
4 | 6,840,000 |
5 | 7,220,000 |
備考
1 扶養親族等又は小学生の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等又は小学生の数が5人の場合の所得額に扶養親族等又は小学生の数が1人増すごとに38万円を加算した額とする。
2 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合の限度額は、当該受給資格者の扶養親族等又は乳幼児の数に応じた限度額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき上記の金額に6万円を加算した額とする。