○東北町地域公共交通会議設置要綱
令和4年6月10日
訓令第7号
(目的)
第1条 東北町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保及び自家用有償旅客運送の必要性、公共の福祉の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 路線(町長が主宰する交通会議にあっては、当該路線が東北町の区域内のみにおいて行われる路線定期運行である場合に限る。)の休止又は廃止に関する事項
(3) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 東北町で路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
(3) 公益社団法人青森県バス協会の代表者又はその指名する者
(4) 一般社団法人青森県タクシー協会の代表者又はその指名する者
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 国土交通省東北運輸局青森運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(8) 道路管理者、青森県警察、学識経験者その他の町長が必要と認める者
2 自家用有償旅客運送に係る協議を行う場合は、前項の委員に加えて、東北町において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者を交通会議の委員とする。
3 委員の任期は、委嘱した日からその属する年度の翌年度末日までとし、再任を妨げない。また、欠員による委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議は次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監事 2人
2 会長は、第3条第1項第1号に該当する者をもってこれに充てる。
3 副会長及び監事は、必要に応じて会長が指名する。
4 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し交通会議の業務を掌握するとともに、会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合には、副会長がその職務を代理する。
6 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。また、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
7 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。また、委員の招集が困難である場合等にあっては、全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと、並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うことができる。
8 前項の規定にかかわらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果又は当該検討プロセスに基づき協議が調ったものとみなされた事項については、交通会議の議決があったものとする。
9 交通会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
10 交通会議の収入及び支出に関する事項は、会長が別に定める。
11 交通会議の庶務は、東北町公共交通主管課において処理する。
(幹事会)
第5条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、第3条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(交通会議における協議が調った事項に係る軽微な変更事項)
第6条 交通会議は、次に掲げる変更事項について、軽微なものと認め、当該変更に伴う協議については、前条に定める幹事会を設置して当該協議を行うことについて委任すること又は書面による決議を行うことができる。
(1) 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線の変更(法第17条及び法第79条の7のただし書に規定する天災等やむを得ない事由によりその路線において運行することができなくなったときを除く。)
(2) 設定している運賃に変更のない停留所の変更
(3) 法第79条の6第1項に定める有効期間の更新
(4) その他交通会議が軽微と認める変更
(守秘義務)
第7条 交通会議及び幹事会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月27日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。