○東北町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
令和4年4月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東北町及び東北町周辺区域において特定家畜伝染病が発生又は発生の恐れがある場合における当該伝染病の防疫及びその他の対策に対して、関係各課が連携し、各種対策を円滑に推進するため、東北町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「特定家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める家畜伝染病のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザ。
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きな影響をおよぼす家畜伝染病。
(設置及び解散)
第3条 対策本部は、次に掲げる場合に設置する。
(1) 町内において、本病の発生が強く疑われる場合
(2) その他町長が必要と認めた場合
2 対策本部は、本病が終息し、又はこれに必要な対策が完了したときに解散する。
(対策本部の協議事項)
第4条 対策本部は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を実施するものとする。
(1) 本病の防疫に関すること。
(2) 法第2条に基づく本病の対象家畜その他一般に食用に供する家畜(以下「対象家畜」という。)の牛乳、乳製品、肉及び卵の安全並びに衛生に関すること。
(3) 対象家畜の牛乳、乳製品、肉並びに卵の生産者への正確な情報提供に関すること。
(4) 本病に関する情報の収集及び分析並びに町民への正確な情報提供に関すること。
(5) 県との連絡調整及び県からの人員協力要請における協力体制に関すること。
(6) その他本病に関する各種の対策に関すること。
(対策本部の所掌事務)
第5条 対策本部における所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 防疫方針の決定に関すること。
(2) マスコミ対応及び町民に対する広報に関すること。
(3) 防疫従事者の動員調整に関すること。
(4) 関係畜産物の安全性の確保、風評被害防止に関すること。
(5) 県が組織する防疫対策機関、近隣市町村、畜産関連団体等への協力並びに連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、防疫対策その他必要な事項に関すること。
(対策本部の組織)
第6条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、対策本部の事務を統括し、対策本部を代表する。
3 副本部長は、副町長、教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(対策本部の会議)
第7条 本部長は、対策本部の会議を必要の都度招集し、これを主宰する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者その他関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(対策本部の対策班)
第8条 対策本部に班を置き、班の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(対策本事務局)
第9条 対策本部の事務を処理するため、農林水産課に事務局を置く。
2 対策本部事務局に事務局長を置き、農林水産課長をもって充てる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第31号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
対策本部員
総務課長、東北支所長、財政課長、企画課長、農林水産課長、建設課長、税務課長、町民課長、福祉課長、高齢介護課長、保健衛生課長、商工観光課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、学務課長、社会教育スポーツ課長 |
別表第2(第8条関係)
対策班及び事務分掌
班名 | 事務分掌 |
総務調整班 | ・対策本部会場の設営 ・県現地対策本部との連絡調整に関すること ・報道機関への対応(問合せ窓口)に関すること ・広報活動に関すること ・配車手配に関すること ・集合場所の確保、設置及び運営に関する協力に関すること |
家畜防疫班 | ・防疫計画に基づく防疫作業への協力に関すること ・消毒ポイントの設置場所及び消毒作業への協力に関すること ・埋却地等の確保に関すること |
健康対策班 | ・防疫作業従事者等の健康管理に関すること ・保健師等の動員要請に関すること ・町民に対する健康相談に関すること |
環境対策班 | ・周辺環境調査地点選定への協力に関すること |
野生動物対策班 | ・野生動物、愛玩動物対策に関する協力に関すること |