○空き家バンク活用事業費補助金交付要綱

令和4年4月15日

告示第55号

(趣旨)

第1条 東北町は、人口減少対策の一環として、空き家の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」登録物件を購入して移住・定住をする者に、予算の範囲内において、空き家バンク活用事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとする。

当該補助金の交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家バンク 町が実施する空き家情報登録制度「空き家バンク」をいう。

(2) 移住者 補助金を申請する時点で、連続して1年以上東北町以外の市区町村に住所を有し、当該補助金を活用して東北町に移住しようとする者をいう。

(補助対象物件)

第3条 補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。は、空き家バンクに登録された空き家とする。

(対象者要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、法人を除く。

(1) 補助対象物件である空き家に自ら移住することを目的に購入し、補助事業が完了した日より6箇月以内(空き家を解体し、新築する場合は1年以内)に居住すること。

(2) 当該物件に5年以上居住する意思を有していること。

(3) 市区町村税等に滞納がないこと。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 生活保護法などの公的制度の補助を受けていないこと。

(6) 公務員又は団体職員等でないこと。ただし、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者となることができない。

(1) 補助対象物件の所有者の3親等内の親族

(2) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費であって、補助対象物件の購入に要する費用(租税公課、契約に要する費用、登記に要する費用及び仲介手数料等を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第5条に定める経費であって、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は200,000円(移住者は300,000円)のいずれか少ない額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1世帯に対して1回限りとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の申請者は、空き家バンク活用事業費補助金交付申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象物件の売買契約書の案又は契約しようとする内容がわかる書類

(2) 申請者及び同居者の住民票

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 移住前の在住地及び在住期間がわかる住民票(移住者の場合)

(5) その他町長が必要とする書類

(交付決定の通知)

第8条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに空き家バンク活用事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により、当該年度における補助金の交付が不可である場合も、同様に申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、空き家バンク活用事業費補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象物件の売買契約書の写し

(2) 補助対象物件の売買代金の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合とすると認めたときは、空き家バンク活用事業費補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、空き家バンク活用事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りそのほか不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助対象物件に居住した日から起算して5年未満で補助金の交付を受けた物件を処分した場合又は当該物件に居住しなくなったとき。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りではない。

(返還請求)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 偽りそのほか不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助対象物件に居住した日から起算して3年未満で補助金の交付を受けた物件を処分した場合又は当該物件に居住しなくなったとき。

(2) 半額の返還

補助対象物件に居住した日から起算して3年以上5年以内に補助金の交付を受けた物件を処分した場合又は当該物件に居住しなくなったとき。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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空き家バンク活用事業費補助金交付要綱

令和4年4月15日 告示第55号

(令和4年4月15日施行)