○移住起業等支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月15日

告示第54号

(趣旨)

第1条 東北町は、人口減少対策及び町内経済の活性化並びに雇用の確保を図ることを目的として、県外から転入し、新たに起業するもの又は、事業承継するものに対し、予算の範囲内において移住起業等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとする。

当該補助金の交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(対象者要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、青森県外に住所を有し、令和4年4月1日以降に転入したこと。

 補助金の申請日から起算して5年以上継続して東北町に居住する意思を有していること。

 補助金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。

 市区町村税に滞納がないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 生活保護法などの公的制度の補助を受けていないこと。

 法令尊守上の問題を抱えている者ではないこと。

 過去に本補助金の交付を受けていないこと。

 国、県及び市町村等から移住支援事業費補助金を除く、移住、又は起業等に関する支援金、補助金等の交付を受けておらず、今後も交付を受ける意思がないこと。

(2) 起業、事業承継に関する要件

 新たに起業をする場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 事業を営んでいない個人が、令和4年4月1日以降、個人事業の開業届出又は会社の設立を行い、その代表者となる者であること。

(イ) 法人の登記又は個人事業の開業の届出を町内で行う者であること。

(ウ) 補助金の申請日から起算して5年以上継続して、町内で事業活動をする意思を有していること。

 事業承継をする場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 事業を営んでいない個人が、令和4年4月1日以降、事業承継により実施する個人事業主若しくは会社の代表者となる者であること。

(イ) 事業承継により実施する事業を町内で行う者であること。

(ウ) 補助金の申請日から起算して5年以上継続して、町内で事業活動をする意思を有していること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれのある事業

(2) その他、町長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 補助対象経費は、次の条件を全て満たすものでなければならない。

(1) 補助金申請年度において発生した経費であること。

(2) 補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。

(3) 証拠書類等によって、金額・支払等が確認できる経費であること。

(4) ほかの補助金の対象となっていない経費であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第3条に定める経費であって、上限額は30万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の申請者は、移住起業等支援事業費補助金交付申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移住前の在住地及び在住期間がわかる住民票

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第6条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するもののうち適当と認められるものについて交付を決定するものとする。

(1) 東北町の産業振興に寄与することが期待できるもの

(2) 東北町の地域資源を活用した事業展開ができるもの

(3) 東北町の地域活性化に寄与することが期待できるもの

(4) 市場性、成長性及び東北町の雇用増加が期待できるもの

2 補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住起業等支援事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により、当該年度における補助金の交付が不可である場合も、同様に申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、移住起業等支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書及び通帳の写し等)

(2) 事業所新設や改修等の工事完成写真(改修箇所の分かるもの)又は購入した備品等の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合とすると認めたときは、移住起業等支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、移住起業等支援事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りそのほか不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の申請をした日から起算して5年未満で転出したとき。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りではない。

(返還請求)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 偽りそのほか不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金の申請をした日から起算して3年未満で転出したとき。

(2) 半額の返還

補助金の申請をした日から起算して3年以上5年以内に転出したとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

内容

事業所等改装費

事業の実施に必要な事業所等の改装費(住居兼事業所等の場合にあっては、住居等他の用途に供される部分と明確に区別された事業所等占有部分に係るものに限る。)

備品購入費

事業の実施に必要な3万円以上の備品の購入費用

広告費

販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費等

委託費

会社設立に係る司法書士等への委託費等

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移住起業等支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月15日 告示第54号

(令和4年4月15日施行)