○東北町移住支援事業費補助金交付要綱
令和4年4月15日
告示第53号
(趣旨)
第1条 東北町は、人口減少対策の一環として、県外から転入し、町に定住する意思があるものに対し、予算の範囲内において移住支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとする。
当該補助金の交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(補助金額)
第2条 補助金の金額は、補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)1人当たり10万円とする。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に住所を定めた日として記録された日(以下、「転入日」という。)において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき、10万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、青森県外に住所を有し、令和4年4月1日以降に転入したこと。
(2) 転入日において、満18歳以上満55歳以下であること。
(3) 補助金の申請日から起算して5年以上継続して東北町に居住する意思を有していること。
(4) 補助金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。
(5) 市区町村税に滞納がないこと。
(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(7) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)などの公的制度の補助を受けていないこと。
(9) 公務員等でないこと。ただし、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。
(10) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
(11) 国、県、市町村等から移住起業等支援事業費補助金を除く、移住等に関する支援金、補助金等の交付を受けておらず、今後も交付を受ける意思がないこと。
(交付の申請)
第4条 補助金の申請者は、移住支援事業費補助金申請書兼市区町村税等納付状況確認に係る同意書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 移住前の在住地及び在住期間が分かる住民票又は戸籍の附票等
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他町長が必要とする書類
審査の結果補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により、当該年度における補助金の交付が不可である場合も、同様に申請者に通知する。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、移住支援事業費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りそのほか不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の申請をした日から起算して5年未満で転出したとき。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。
(返還請求)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
① 偽りそのほか不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
② 補助金の申請をした日から起算して3年未満で転出したとき。
(2) 半額の返還
補助金の申請をした日から起算して3年以上5年以内に転出したとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月8日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。