○東北町災害派遣手当に関する規則
令和4年6月8日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)第20条の2及び第24条の規定に基づき、災害派遣手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給期間)
第2条 手当を支給する期間は、派遣職員として東北町の区域内に到着した日から同地域を出発する日の前日までの期間とする。
(手当額)
第3条 手当の額は、滞在する日1日につき次の表に定める額とする。
施設の利用区分 町の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。 |
(支給方法)
第4条 手当は、当該月分を翌月の給料支給定日までに支給しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。