○東北町職員の地域手当に関する規則
令和4年6月8日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第10条の2及び第24条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第10条の2の規定による地域手当)
第2条 条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、人事院規則第9号の49(地域手当)(平成18年2月1日。以下「人事院規則」という。)別表第1に掲げる地域とする。
2 条例第10条の2第3項の地域手当の級地は、人事院規則別表第1に定めるとおりとする。
(端数計算)
第3条 条例第10条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条、第18条第4項及び第5項並びに第19条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。