○東北町子育て支援センター設置要綱

令和4年3月22日

告示第33号

(趣旨)

第1条 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場として東北町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、子育てについての相談や情報の提供、助言その他の援助を受けるなど、子育て親子への支援や交流の促進を図るために必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 支援センターの実施主体は東北町とする。

(対象児童)

第3条 0歳から6歳までの就学前の子どもとその保護者

(実施場所)

第4条 町の所有する建物で、空きスペースを利用して実施する。

(指導員の配置)

第5条 支援センター運営のため、以下の条件で指導員を配置する。

2 指導員は、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助などに対応できるものを派遣する。

3 指導員は、専任講師とし、その任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、その他特別な事由により任用期間が更新された場合は、更新された任用期間までとする。

4 原則、週3回、町が指定した曜日で9時から12時までとする。

5 指導員への謝礼は、1時間900円とする。

6 指導員は、子育て支援のため次の職務を行う。

(1) 育児に対する悩みや相談、助言に関すること。

(2) 子育て親子に対する情報提供に関すること。

(3) 子育て親子教室のニーズの把握等、子育て支援事業への協力。

(4) その他業務において子育て親子の支援に関し必要な事項。

7 指導員は、疾病その他の理由により職務に支障を来すおそれのあるときは、直ちに書面又は口頭にて、その旨を届け出なければならない。

8 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第6条 利用中に事故が生じた場合には、速やかに報告すること。

この告示は、公布の日から施行する。

東北町子育て支援センター設置要綱

令和4年3月22日 告示第33号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月22日 告示第33号