○東北町後期高齢者医療保険料の滞納処分執行停止及び不納欠損取扱要綱
令和4年3月10日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務を効率的に処理するため、滞納処分の執行停止及び不納欠損処分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 納期限までに保険料の納付をしない者をいう。
(2) 滞納処分 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第113条及び地方自治法(昭和22年法律第123号。)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)に規定する滞納処分の例により、保険料を徴収するため滞納者の財産に対し行う処分をいう。
(滞納処分の執行停止の要件等)
第3条 滞納者の現況調査及び財産調査を行ったうえで、次の各項のいずれかに該当する事実があると認める場合は、滞納処分の執行を停止することができる。なお、本町において滞納処分の執行停止が決議されているときは、調査を省略して停止できるものとする。
2 地方税法第15条の7第1項第1号に基づく、次の各号のいずれかに該当する場合。
(1) 滞納処分を執行できる財産がないことが明らかなとき。
(2) 法令により差押えが禁止されている財産以外に差し押えることができる財産がないとき。
(3) 既差押え財産又は差押え財産の処分による配当が見込めない財産以外に差し押えることができる財産がないとき。
(4) 既差押え財産又は差押え財産を換価し、配当した後もなお未納があり、他に差し押えることができる財産がないとき。
(5) 交付要求又は参加差押えによる配当が見込めない財産以外に差し押さえることができる財産がないとき。
(6) 換価又は取立てが困難な財産を取扱い上無財産とみなすとき。
3 地方税法第15条の7第1項第2号に基づく、次の各号のいずれかに該当する場合。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という)の適用を受けているとき。
(2) 生活保護法の適用水準と同程度の生活状況にあるとき。
(3) 滞納者の財産につき滞納処分を執行することにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になる恐れがあるとき。
4 地方税法第15条の7第1項第3号に基づく、次の各号のいずれかに該当する場合。
(1) 町内住民登録者で、その所在及び滞納処分を執行できる財産がともに不明なとき。
(2) 町外転出者で、転出先市町村へ照会してもその所在及び滞納処分を執行できる財産がともに不明なとき。
(滞納処分の停止の効果)
第4条 滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間中はその停止に係る保険料について新たな差押をすることができず、また、既に差押えた財産がある場合はその差押を解除しなければならない。
2 滞納処分の執行を停止した後でも、交付要求は行うことができる。
3 滞納者から滞納処分の停止に係る保険料の自主納付があった場合には収納し、又は過誤納金等、交付要求等に係る受入金は滞納処分停止の保険料に充当することができる。
(滞納処分の停止の取消)
第5条 滞納処分の停止後、納付義務の消滅する日までに、その滞納者につき滞納処分の停止の要件を欠く事実が生じたことを確認した場合は、直ちに滞納処分の停止を取り消すものとする。なお、第二次納付義務者について滞納処分の停止を取り消した場合において、主たる納付義務者が滞納処分の停止を受けているときは、その主たる納付義務者の滞納処分の停止も取り消す。
(即時消滅)
第6条 次の各号のいずれかに該当することにより、その保険料を徴収することができないことが明らかである場合は、その保険料を納付する義務をただちに消滅させることができる。
(1) 限定承認をした相続人が、相続によって承継をした保険料を有する場合に、その相続による相続財産について第3条第1項第1号に規定する該当事由があるとき。
(2) 相続人が不存在又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について第3条第2項第1号に規定する該当事由があるとき。
(3) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、将来帰国の見込みがないとき。
(不納欠損処分)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の不納欠損処分を行うものとする。
(1) 高齢者医療確保法第160条第1項に規定する時効の完成により、保険料の徴収権が消滅したとき。
(2) 地方税法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止をした期間の継続により、保険料の徴収権が消滅したとき。
(3) 第6条各号に該当する保険料納付義務の消滅により、保険料の徴収権が消滅したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月14日から施行する。