○東北町病後児保育事業実施要綱

令和4年3月1日

告示第22号

(事業の目的)

保育所等に通所中の児童が、病気の際に自宅での保育が困難な場合、保育所等において病気の児童を一時的に保育し、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、安心して子育てができる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は東北町とし、東北町において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の運営を行い、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(事業の内容)

児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。

(対象児童)

病後児保育の対象者(以下「病後児」という。)は次の要件を満たす児童とする。

(1) 病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な保育所等に通所中の児童。

(2) 特別な事情により、実施施設が認めるもの。

(実施要件)

事業を実施する要件は、次のとおりとする。

(1) 実施場所

保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって、次のア~ウの基準を満たしたものとする。

ア 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

イ 調理室を有すること。なお、病後児保育専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。

ウ 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。

(2) 職員の配置

病後児の看護を担当する看護師等(看護師、准看護師、保健師又は助産師)を利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとともに、病後児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。

(注) 保育士及び看護師等の職員配置については、常駐を原則とする。ただし、利用児童が発生した場合に、連絡を受けた保育士及び看護師等が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていれば、利用児童がいない場合は保育士及び看護師等の常駐を要件としない。

(実施方法等)

事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、児童を受け入れるに当たって、次の事項に留意するものとする。

(1) 対象児童をかかりつけ医に受診させた後、保護者と協議のうえ、受け入れの決定を行うこと。

(2) 事業を実施するに当たっては、協力医療機関・嘱託医と相談のうえ、一定の目安(対応可能な症例、開所時間等)を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解を得ること。

(3) 体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童を受け入れる場合は、他児への感染に配慮すること。

(4) 保育中に事故が生じた場合には、速やかに報告すること。

(研修)

事業に従事する職員については、「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」に定める病児・病後児保育研修を受講し、資質の向上に努めること。

(保護者負担)

事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東北町病後児保育事業実施要綱

令和4年3月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月1日 告示第22号