○東北町企業版ふるさと納税実施要綱
令和4年2月10日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する法人からの寄附に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄付活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、東北町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を長へ提出するものとする。
(寄附金の返還)
第5条 町長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報誌又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。