○東北町無縁墓地管理要綱
令和4年1月6日
告示第2号
(趣旨)
第1条 東北町無縁墓地(以下「無縁墓地」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 無縁墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
東北町報效寺霊園内無縁仏墓地 東北町字柳沢36番地1
(収蔵の焼骨)
第3条 無縁墓地に収蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条に規定する行旅死亡人の焼骨
(2) 東北町に住所を有し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき火葬された焼骨及び親族等に引取が得られない焼骨
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者の焼骨
(収蔵の期間等)
第5条 焼骨は、収蔵した日から2年間、故人の名前を付した骨壺に入れて、住職と協議のうえ火葬許可書(写)を添えて、保管するものとする。
2 収蔵した日から2年を超える焼骨については、無縁墓地で合祀するものとする。
(焼骨の引き渡し)
第6条 町長は、第5条第1項に規定する保管期間に、親族等から収蔵した焼骨の引取の申請があった場合、申請者が当該焼骨の引取人として適当と認めるときは、当該申請者に引き渡すものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
無縁墓地管理の流れ