○東北町無縁墓地管理要綱

令和4年1月6日

告示第2号

(趣旨)

第1条 東北町無縁墓地(以下「無縁墓地」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 無縁墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

東北町報效寺霊園内無縁仏墓地 東北町字柳沢36番地1

(収蔵の焼骨)

第3条 無縁墓地に収蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条に規定する行旅死亡人の焼骨

(2) 東北町に住所を有し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき火葬された焼骨及び親族等に引取が得られない焼骨

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者の焼骨

(収蔵の手続)

第4条 無縁墓地へ親族等から焼骨の収蔵依頼があった場合は、無縁焼骨収蔵依頼書(様式第1号)に同意書(様式第2号)及び火葬許可証(写)を添え、町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(収蔵の期間等)

第5条 焼骨は、収蔵した日から2年間、故人の名前を付した骨壺に入れて、住職と協議のうえ火葬許可書(写)を添えて、保管するものとする。

2 収蔵した日から2年を超える焼骨については、無縁墓地で合祀するものとする。

(焼骨の引き渡し)

第6条 町長は、第5条第1項に規定する保管期間に、親族等から収蔵した焼骨の引取の申請があった場合、申請者が当該焼骨の引取人として適当と認めるときは、当該申請者に引き渡すものとする。

2 前項の規定により、収蔵をした焼骨を引き取ろうとする者は、無縁焼骨引渡申請書(様式第3号)及び、町が交付する改葬許可証(写)を添えて、町長に提出しなければならない。

(管理)

第7条 町長は、第3条及び第4条により管理台帳(様式第4号)に記載の上、適正に管理しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

無縁墓地管理の流れ

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東北町無縁墓地管理要綱

令和4年1月6日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)