○東北町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年12月8日

条例第30号

(設置)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項の規定により実施する過疎地域持続的発展特別事業(以下「特別事業」という。)の推進を図るため東北町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、特別事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東北町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年12月8日 条例第30号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年12月8日 条例第30号