○東北町男女共同参画推進会議設置規程

平成18年5月1日

告示第35号

(設置)

第1条 男女共同参画に関する施策の推進を図るため、男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の企画に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 推進会議に会長を置き、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(ワーキング・グループ)

第6条 推進会議は、必要に応じてワーキング・グループを置くことができる。

2 ワーキング・グループの構成員は各課長が推薦する者をもって充て、ワーキングチームの長は企画課長をもって充てる。

3 ワーキング・グループは、第2条各号に掲げる事項について調査・研究する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(令和3年8月4日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日告示第115号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長

副町長

教育長

総務課長

財政課長

企画課長

建設課長

農林水産課長

税務課長

町民課長

福祉課長

高齢介護課長

保健衛生課長

商工観光課長

東北支所長

会計課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

学務課長

社会教育スポーツ課長

上下水道課長

東北町男女共同参画推進会議設置規程

平成18年5月1日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月1日 告示第35号
令和3年8月4日 告示第98号
令和4年12月27日 告示第115号