○東北町費負担教員の任用等に関する規則
令和3年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育職員(以下「町費負担教員」という。)の任用、給与、勤務時間その他勤務条件等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において町費負担教員とは、地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により任用された職員で、東北町立小学校、中学校において勤務する者をいう。
(任用)
第3条 町費負担教員の任用は、東北町教育委員会が行う。
(給与の種類)
第4条 町費負担教員に支給する給与の種類は、給料、教職調整額、義務教育等教員特別手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び特殊勤務手当とする。
(給料)
第5条 町費負担教員に支給する給料は、第8条に規定する勤務時間の勤務に対する報酬とする。
2 町費負担教員に支給する給料の額は、青森県の臨時職員の給与に関する規程(昭和36年青森県教育委員会訓令甲第8号)の適用を受ける教育職員(以下「県費負担教職員」という。)の例による。
(教職調整額)
第6条 町費負担教員に、その職務と勤務態様の特殊性に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当に代えて教職調整額を支給する。
2 町費負担教員に支給する教職調整額は、県費負担教職員の例による。
(手当等の支給)
第7条 町費負担教員に、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当及び特殊勤務手当を支給する。
2 前項に規定する手当の支給基準及び額は東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)の適用を受ける者の例による。ただし、義務教育等教員特別手当及び特殊勤務手当の支給基準及び額については、県費負担教職員の例による。
(勤務時間)
第8条 町費負担教員の勤務時間は、県費負担教職員の例による。
(休日及び休暇)
第9条 町費負担教員の休日及び休暇の取扱いは、東北町職員の例による。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。