○東北町空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱
平成30年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町への移住・定住を希望する人と空き家を提供したい人とのマッチングによる空き家の有効活用を通して地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」に必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)建物をいう。ただし、賃貸、分譲を目的とする建物は除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家情報登録制度「空き家バンク」 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 町長は前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、適切と認めたときは空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、その所有者に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。
(空き家情報の公開、提供及び利用登録)
第7条 町長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報の一部を公開するとともに利用希望者に提供するものとする。
4 第1項の規定により公開する空き家情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 賃貸又は売却の別
(3) 所在地(字名まで)
(4) 希望価格又は賃料
(5) 物件の概要
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) 案内図及び間取り
(10) 写真
(1) 空き家バンク利用登録取消届出書(様式第10号)の届出があったとき。
(2) 利用登録から2年を経過したとき。
(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(4) 申請内容に虚偽があったとき。
(5) 次条に規定する要件を欠く者と認められたとき。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家バンク利用の申請要件)
第10条 空き家バンクの情報を受け、これを利用しようとする利用希望者は、その利用において次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他町長が適当と認めた者
(登録者と希望物件申込者の交渉等)
第12条 町長は、登録者と希望物件申込者との空き家等に係る交渉、売買及び賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。