○東北町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

令和2年11月4日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づく指導並びに法第38条から第40条まで、第50条から第52条まで及び第58条の8から第58条の10までの規定に基づく監査について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育、特例保育及び特定子ども・子育て支援(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費及び施設等利用費(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第3条 指導は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、過誤・不正の防止を図るために実施する。また、国から発出される通知、これまでの結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

(指導対象の選定)

第5条 指導は全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導

 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に実施する。

 の集団指導を受けた特定教育・保育施設等については、その後の制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定して実施する。

(2) 実地指導

 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。

 その他特に実地による指導を要すると認める特定教育・保育施設等を対象に随時実施する。

(指導方法等)

第6条 指導方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書(様式第1号)により当該特定教育・保育施設等に通知する。

 指導方法 特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書(様式第2号)により当該特定教育・保育施設等に通知する。

 指導方法 関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。

 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、後日、文書(様式第3号)により指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出 当該特定教育・保育施設等に対し、文書で指摘した事項に係る改善報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に次に掲げる状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに次条以下に定めるところにより、監査を行うことができる。

(1) 著しい基準等違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(3) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合

(監査方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第11条に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合並びに第7条の規定により監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。

(監査対象の選定)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行う。なお、特に(3)の情報に基づく場合には、事案の緊急性・重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を行う。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報

法第14条第1項の規定に基づき実地指導を行った特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 重大事故に関する情報

死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命・心身・財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(4) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報

(監査の方法等)

第10条 監査方法等は、次のとおりとする。

(1) 監査通知 監査を実施するときは、対象とする特定教育・保育施設等に対し、あらかじめ監査の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書(様式第5号)により通知する。ただし、実地指導中において、監査への変更を行った場合等、これにより難い場合は、この限りではない。

(2) 監査方法 違反疑義等の確認について必要があると認めるときは、法第38条、第50条及び第58条の8に基づき、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3) 監査結果の通知等 監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該特定教育・保育施設等に対して、後日、文書(様式第3号)によって指導内容の通知を行う。

(4) 改善報告書の提出 文書で指導した事項に係る改善報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(行政上の措置)

第11条 監査の結果、違反疑義等が認められた場合には、必要に応じて認可等の事務を行う青森県と連携を図りながら、次のとおり、法第39条、第51条及び第58条の9(勧告、命令等)、法第40条、第52条及び第58条の10(確認の取消し等)の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告

 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項、第51条第1項及び第58条の9第1項に定める確認基準違反等が認められた場合、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書(様式第6号)により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

 当該特定教育・保育施設等の設置者等は、勧告を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(2) 命令

 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅延なく、その旨を、青森県知事に通知しなければならない。

 当該特定教育・保育施設等の設置者等は、命令を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(3) 確認の取消し等

 確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。

 確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称等を青森県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(聴聞・弁明の機会の付与)

第12条 監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない(同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)

(不正利得の徴収)

第13条 勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるとき、施設型給付費等の全部又は一部について、同条第1項の規定に基づく不正利得の徴収(以下「返還金」という。)として徴収を行う。

2 前条に加え、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収として返還金の徴収を求める際には、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるようにする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第14条 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況等を確認する。

2 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導等に反映させる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項については、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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東北町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

令和2年11月4日 告示第92号

(令和2年11月4日施行)