○東北町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年7月13日

訓令第15号

(目的)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく、会計年度任用職員に対する人事評価の実施について、必要な事項を定めることにより、会計年度任用職員の職務を遂行した実績を評価し、適正な人事管理の運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において人事評価とは、会計年度任用職員の職務遂行における能力及び業績の評価を行うことをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員は、次に掲げるものを除く会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)とする。

(1) 評価期間が1年未満かつ勤務時間が週15時間30分未満の被評価者。

(2) その他人事評価を行うことが困難であると認められる被評価者。

(人事評価の期間)

第4条 人事評価の期間は、任用期間とし、原則として評価基準日は任用期間満了日の2ヶ月前とする。

(評価者)

第5条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者とし、その区分は別表に定めるとおりとする。

2 評価者は、被評価者の職務遂行を観察し、被評価者の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。

(人事評価の実施等)

第6条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。

2 被評価者による自己評価は自己評価書(様式第1号)により行うものとする。

3 評価者による1次評価、2次評価は評価シート(様式第2号)により行うものとする。

4 評価者は、評価基準書等に基づき被評価者の職務遂行能力や業績について評価するものとする。

5 評価者は、被評価者と面談を行い、人事評価の結果に応じて、職務遂行上必要な指導及び助言を行うものとする。

6 人事評価結果の開示については、評価結果フィードバックシート(様式第3号)により行うものとする。

(人事評価関係書類の保管)

第7条 人事評価関係書類は、所属課において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第8条 任命権者は、被評価者の人事評価の結果を任用期間の更新又は再度任用する場合の判断資料として活用することができる。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

町立小中学校に配置された会計年度任用職員

学校長

所属長

上記以外の会計年度任用職員

課長補佐級

所属長

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東北町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和2年7月13日 訓令第15号

(令和2年7月13日施行)