○東北町空家等対策検討委員会設置要綱
令和2年6月24日
訓令第14号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項の規定に基づき作成した東北町空家等対策計画について、関係する部局が分野横断的に連携し効果的かつ効率的に推進するため、東北町空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 東北町空家等対策計画に関すること。
(2) 特定空家等に該当するか否かの判定及び認定に関すること。
(3) 特定空家等への措置に関すること。
(4) 空家等の対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他空家等の対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長をもって充てる。
(2) 副委員長は、委員の中から委員長が指名する者とする。
(3) 委員は、別表に掲げる者とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年6月24日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第30号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 総務課長 |
委員 | 財政課長 |
委員 | 企画課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 町民課長 |
委員 | 税務課長 |
委員 | 福祉課長 |
委員 | 高齢介護課長 |
委員 | 保健衛生課長 |
委員 | 上下水道課長 |
委員 | 東北消防署長 |
委員 | 上北消防署長 |