○東北町国土強靭化推進本部設置要綱
令和2年6月24日
訓令第13号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第93号)第13条の規定に基づく、東北町国土強靭化地域計画(以下、「地域計画」という。)を策定するとともに、地域計画に基づく施策の推進を図るため、東北町国土強靭化推進本部(以下、「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域計画の策定に関すること。
(2) 地域計画に基づく施策の推進に関すること。
(3) その他国土強靭化に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、課長の職又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聞くことができる。
(委員会の設置)
第5条 推進本部は、国土強靭化に関する専門的かつ具体的な事項を調査、研究及び審議を行うため国土強靭化推進委員会(以下、「委員会」という。)を置き、その結果を推進本部へ報告する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員は、本部員が指名する者とする。
4 委員長は、委員の中から推進本部長が指名する者とする。
5 副委員長は、委員の中から委員長が指名する者とする。
6 委員会の会議については、前条の規定に準じて行うものとする。
7 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年6月24日から施行する。