○東北町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
令和2年5月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 東北町地球温暖化防止対策実行計画の総合的かつ効率的な推進を図るため、東北町地球温暖化対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること
(2) 計画の推進点検
(3) 計画見直しの検討
(4) その他地球温暖化対策の推進上必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長等及び推進委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 推進委員は、別紙のとおり関係各課の課(局)長職から充てる。
4 事務局を、保健衛生課とする。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員会構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。
(推進委員)
第5条 計画の進捗状況を点検・把握し、計画推進を図るものとする。
(進捗状況の公表)
第6条 委員長は、毎年度、計画に基づく措置の実施の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第29号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別紙(第3条関係)
東北町地球温暖化対策推進委員会構成員 | |
委員会役職 | 所属職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 財政課長 |
委員 | 企画課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 農林水産課長 |
委員 | 税務課長 |
委員 | 町民課長 |
委員 | 福祉課長 |
委員 | 高齢介護課長 |
委員 | 保健衛生課長 |
委員 | 商工観光課長 |
委員 | 上下水道課長 |
委員 | 東北支所長 |
委員 | 会計課長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 農業委員会局長 |
委員 | 学務課長 |
委員 | 社会教育スポーツ課長 |