○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱
令和2年3月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、東北町立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金)
第2条 東北町立学校の児童又は生徒の保護者から徴収する額は、共済掛金の5割とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(共済掛金の免除)
第3条 保護者が次のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童又は生徒の保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮していると東北町教育委員会が認める者
(納入期限)
第4条 保護者は、第2条に規定する共済掛金を在籍する東北町立学校が指定する期日までに納入するものとする。
(共済掛金の不還付)
第5条 既に保護者により納付された共済掛金は還付しない。
(委任)
第6条 この要綱に定めのない事項は、東北町教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。