○東北町職員の臨時的任用に関する規則

令和2年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する場合

(4) その他前3号に準ずると町長が認めた場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、6月以内とし、必要に応じて6月を超えない期間で更新できる。ただし、再度更新することはできない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(東北町臨時的任用職員管理規則の廃止)

2 東北町臨時的任用職員管理規則(平成17年東北町規則第29号)は、廃止する。

(臨時的任用職員の賃金等に係る経過措置)

3 この規則の施行の日前の勤務に係る臨時的任用職員の賃金、時間外勤務手当、通勤手当及び旅費の額並びにその支給については、前項の規定による廃止前の東北町臨時的任用職員管理規則の規定による。

東北町職員の臨時的任用に関する規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)