○東北町骨髄移植ドナー支援助成金交付要綱
令和2年3月23日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄又は末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。)における骨髄等の移植の推進及び骨髄等の提供を希望する者の増加を図るため、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所(以下「事業所」という。)に対し、東北町骨髄移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のとおりとする。
(1) ドナーであって、次のいずれにも該当するもの。
ア 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、助成金を申請する時点で町内に住所を有すること。
イ 骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
ウ この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていないこと。
エ 町税等を滞納していないこと。
(2) ドナーが勤務する法人であって、次のいずれにも該当するもの。
ア 青森県内に事業所を有すること。
イ 国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。
ウ この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていないこと。
エ 市町村税等を滞納していないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、ドナーが骨髄等の提供に要した次に掲げる日数に、ドナーに対する助成金にあっては1日について2万円、事業所に対する助成金にあっては1日につき1万円を乗じて得た額とする。ただし、通院等の日数は、1回の骨髄等の提供につき通算して7日を上限とし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は除くものとする。
(1) 骨髄等の提供前後における健康診断のための通院の日数
(2) 自己血貯血のための通院の日数
(3) 骨髄等の採取のための入院の日数
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院及び入院の日数
(1) ドナー用申請書(様式第1号)に添付する書類は、次のとおりとする。
ア 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(提供者に限る。)
イ 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証明する書類の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 事業所用申請書(様式第2号)に添付する書類は、次のとおりとする。
ア 骨髄バンク又は医療機関が発行する雇用しているドナーの骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(ドナーが提供者である場合に限る。)
イ 雇用しているドナーの骨髄等の提供に係る通院等の日数を証明する書類の写し
ウ ドナーが勤務することを確認できる書類
エ その他町長が必要があると認める書類
2 町長は、前項の規定により助成金を交付することに決定したときは、申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の決定の取消し)
第6条 町長は、申請者が虚位の申請その他不正の手段により、助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。