○東北町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和2年3月9日
告示第13号
(目的)
第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対し、保健師、助産師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、子育て世代への切れ目のない、きめ細やかな支援を行うことを目的として東北町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 支援センターは、東北町保健福祉センター内に置く。
(事業内容)
第3条 支援センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦、乳幼児の支援に関する情報を継続的に把握すること。
(2) 妊娠・出産・育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療、福祉等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及び保護者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(職員配置)
第5条 支援センターに、保健師等を1名以上配置する。
2 保健師等は、東北町保健福祉センター職員と連携して事業を行う。
(秘密の保持)
第6条 職員は、対象者及び家族等の個人情報の保護に十分留意し、業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。