○東北町職員の配偶者同行休業に関する規則
令和2年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和元年東北町条例第19号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第2条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条第1項の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東北町規則第40号)第31条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(申請手続等)
第3条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1箇月前までに任命権者に申請しなければならない。
2 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条第1項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者同行休業に係る状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
3 第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。