○東北町職員の懲戒処分の公表に関する基準
令和元年10月10日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合における当該懲戒処分の内容の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、個人が識別されない内容のものとすることを基本として、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事案の概要
(2) 所属
(3) 職名
(4) 年齢及び性別
(5) 処分年月日
(6) 処分の内容
(1) 懲戒処分等の原因となった事件、事故等の被害者が公表を望まない場合
(2) 公表により被害者が特定される恐れがあり、被害者の人権に配慮する必要がある場合
(3) 公表により捜査上の支障があると捜査機関が判断する場合
(公表の時期)
第5条 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 公表は町ホームページへの掲載によるものとする。なお、社会的影響を考慮しながら、必要に応じて報道各社への情報提供を行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。