○東北町マイナンバー制度推進連絡会議設置要綱
令和元年10月10日
訓令第17号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)第5条に規定する地方公共団体の責務を果たすために必要な事項を検討するため、東北町マイナンバー制度推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) マイナンバー制度の推進に係る庁内の連携調整に関すること。
(2) その他マイナンバー制度の推進に関し必要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、企画課長をもって充てる。
4 委員は、支所長、財政課長、税務課長、町民課長、福祉課長、商工観光課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、連絡会議を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(代理出席)
第6条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該所属職員を代理出席させることができる。
(部会)
第7条 第2条に規定する所掌事務をより効果的に遂行するため、連絡会議に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。