○東北町学校安全情報配信システム運営要綱

平成31年3月28日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、東北町学校安全情報配信システム(以下「システム」という。)において、自然災害等による危険情報や、不審者情報などの緊急性の高い情報を、迅速かつ適切に保護者等に配信することにより、学校、家庭及び地域のネットワークを生かした子どもたちの安全確保に寄与することを目的とする。

(運営者)

第2条 システムは、学務課及び町内小中学校によって運営する。

(運営体制)

第3条 システムの運営に当たっては、システム運営責任者(以下「責任者」という。)、システム運営管理者(以下「管理者」という。)、及びシステム担当者(以下「担当者」という。)を置く。

2 責任者は、学務課長をもって充てる。

3 責任者は、システムの管理運営及びシステムの総括を行う。

4 責任者は、全ての登録者に対してメール配信をすることができる。

5 責任者不在時のメール配信決裁は、事前に責任者が指名した者が行う。

6 管理者は、町内小中学校長をもって充てる。

7 管理者は、それぞれの所属校におけるメール配信決裁を行う。

8 管理者不在時のメール配信決裁は、教頭が行う。

9 担当者は、それぞれの所属校において管理者が指名した者を充てる。

10 担当者は、それぞれの所属校においてメールを作成し、送信する。

11 システムに関する庶務は、学務課が行う。

(配信内容)

第4条 システムでは、次の内容のメールを配信することができる。

(1) 町内全域及び限定地域に関する防犯等の安全・安心情報

(2) 学校に関する安全・安心情報

(3) 学校の緊急の行事開催や行事変更情報

(4) 学校の定期情報

(5) その他、管理者が必要と認めた情報

(配信権限)

第5条 責任者及び管理者は、次の配信権限を持つ。

(1) 責任者は、前条各号に掲げる全てのもの

(2) 管理者は、前条第2号から第5号までのもの

(配信の停止)

第6条 次の各号に該当する場合には、システムからのメールの配信を停止する。

(1) システムの保守・管理・天災・災害等によりシステムの運用が困難なとき。

(2) その他、責任者又は管理者が必要と認めたとき。

(登録資格)

第7条 システムへの登録資格を有する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 各校に在籍する児童・生徒の保護者又はそれに準ずる者

(2) インターネット及び電子メールの利用が可能な者

(3) 別に定める利用規約に同意した者

2 前項に定める者のほか、管理者が特に必要と認めたものについては、登録を認めることができる。

(登録資格の喪失)

第8条 システムに登録した者(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失うものとする。

(1) 前条に規定する資格要件を欠いたとき。

(2) システムを通じて得た情報を用いて、他に不利益を及ぼしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたとき。

(利用登録)

第9条 システムの利用登録は次の各号により行われる。

(1) 登録を希望する者は、責任者が定める期間内に、専用ホームページで必要事項を入力する。(以下「仮登録」という。)

(2) 管理者は、当該校の在籍児童生徒名簿等の記載内容と仮登録内容を照らし、異がないことを確認のうえ速やかに本登録手続きを行う。ただし、本登録申請書の記載内容と仮登録内容に異があるとき、その他責任者がシステムの運営上、本登録手続きを行うことにより支障が生じるおそれがあると認めるときは、本登録を行わないことができる。

(登録情報の変更及び登録の解除)

第10条 登録者から安全情報システム登録・削除・変更届の提出があったときは、管理者は、速やかに変更手続きを行わなければならない。

(利用料金)

第11条 システムへの登録・解除等の利用料金は、無料とする。ただし、配信メールを受信するための通信料及びプロバイダ費用等は、登録者の負担とする。

(利用可能期間)

第12条 登録者は、登録者が東北町内小中学校の児童生徒の保護者として登録した場合、本登録手続きが完了した日から、児童生徒が登録時と同じ学校を卒業する日の属する年度末までの期間において配信メールを受信することができる。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当したときは、前項に定める期間内であっても利用できなくなる。

(1) 登録者が登録の資格を失したとき。

(2) 登録者から登録解除の申請があったとき。

(個人情報保護)

第13条 システム運用により得た個人情報は、東北町個人情報保護法施行条例(令和5年東北町条例第1号)に基づき、適切な管理を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項は、東北町教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東北町学校安全情報配信システム運営要綱

平成31年3月28日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)