○東北町人事評価制度実施要綱
平成31年3月15日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施について必要な事項を定めることにより、職員の勤務成績を適正に評価し、人材育成(能力開発)、処遇等へ活用するとともに、公正な人事管理と組織の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において人事評価とは、職員に割り当てられた職務の一定期間における勤務実績を適正に評価し、その結果を職員の人材育成(能力開発)に活用すること及び処遇に反映させることをいう。
(適用範囲)
第3条 人事評価は、次に掲げる職員を除く職員に適用する。
(1) 任命権者が公正な人事評価を行うことが困難であると認める職員
(被評価者の責務)
第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。
(2) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。
(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。
(評価者)
第5条 人事評価の評価者は、1次評価者、2次評価者とし、その区分は別表に定めるとおりとする。
(評価者の責務)
第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。
2 評価者は、被評価者の観察、指導及び育成の状況を職務行動(面談)記録シートに随時記録し、これに基づいて評価を行わなければならない。
3 評価者は、職場面談を通して被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。
4 評価者は、人事評価研修により適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。
5 評価者は、被評価者の事務執行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めなければならない。
(調整者)
第7条 調整者は、副町長及び教育長とする。
2 調整者は、評価者の行った評価を検討し、評価の不均衡を調整したうえ、町長にこれを報告するものとする。
(人事評価の方法)
第8条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による1次評価、2次評価をもって行うものとする。
2 能力・態度評価及び業績評価の手続きについては、別に定める。
(評価期間及び基準日等)
第9条 能力・態度評価及び業績評価の評価対象期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとし、評価基準日は2月1日とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
■評価者と被評価者の関係
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
課長職 | 総務課長 | 副町長・教育長 | ― |
副参事以下 | 課長職 | 総務課長 | 副町長・教育長 |