○東北町地域包括支援センター規則
平成31年3月15日
規則第4号
(設置)
第1条 この規則は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、東北町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東北町地域包括支援センター
(2) 位置 東北町上北南四丁目32番地484
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
(2) 総合相談支援事業
(3) 権利擁護事業
(4) 包括的・継続的マネジメント支援事業
(5) 包括的支援事業及び任意事業
(6) 介護予防ケアマネジメント事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 前条の事業を利用することができる者は、法及び関係法令に規定するもののほか、それぞれの事業について町長が別に定める。
(所長)
第5条 支援センターに所長、所長補佐及びその他必要な職員を置く。
(職員の配置等)
第6条 支援センターの事業を適切に実施するため、次に掲げる職種の職員を各1人以上常勤で配置する。ただし、職種ごとに複数の専門職を置く場合又は常勤の職員を配置することが著しく困難である場合は、実情に応じて、兼務又は非常勤とすることができる。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(4) 認知症地域支援専門員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める職員
(秘密の保持)
第7条 職員(職員であった者を含む。)は、利用者及び家族等の個人情報の保護に十分留意し、業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。