○東北町職員の給与の支給に関する規則

平成31年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第6条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、その月の21日(その日が祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(給料の日割計算)

第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 法令若しくは東北町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東北町条例第29号。以下「公益法人等派遣条例」という。)の規程により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、法令若しくは公益法人等派遣条例の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第6条 条例第12条の規定により給与を減額する場合、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給与から差し引く。ただし、退職、休職等により、減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(地域手当の支給)

第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第8条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次に該当する場合は、支給しない。

(1) 勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣条例に規定する派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(2) 外国旅行の場合

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第9条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第10条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 前項に規定する手当については、給料の支給方法に準ずるものとする。

(条例第16条に規定する規則で定める時間)

第11条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 第1号の規定による時間に東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(時間外勤務手当の支給割合)

第12条 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 条例第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等

 条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

(3) 育児短時間勤務職員等

 育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間未満である週の場合 育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、割振り単位期間が1週間を超える場合で、1の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第13条 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(出張中の時間外勤務手当)

第14条 出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務をすることをあらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当は支給しない。

(死亡した職員の給与の支給)

第15条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。

2 前項の支給の順序は、町長が定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の東北町職員の給与の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の東北町職員の給与の支給に関する規則第11条及び第12条第2項の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

5 改正条例附則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項

付表1

諸手当支給早見表

事項



手当名

減額

(条例第12条)

停職

(法第29条)

減給

(同左)

休職

専従許可

(法第55条の2)

育児休業の許可(育児休業法)

(条例第23条第1項)

(条例第23条第1項を除く。)

扶養手当

減額しない額

×

(法第29条第2項)

減給しない額

100/100支給

0~100/100支給

×

×

住居手当

減額しない額

×

(法第29条第2項)

減給しない額

100/100支給

0~100/100支給

×

×

通勤手当

減額しない額(全月通勤がない…×通勤規則第18条)

×

(法第29条第2項)

減給しない額

×

×

×

×

管理職手当

減額しない額(全月勤務しない…×規則第7条)

×

(法第29条第2項)

減給しない額

100/100支給

×

×

×

期末手当

減額しない額

×

(法第29条第2項)

減給しない額

100/100支給

0~100/100支給

×

×

勤勉手当

減額しない額

×

(法第29条第2項)

減給しない額

全期間勤務がないとき 0

×

×

×

備考

1 本表中×印は、「支給しない」ことを示す。

2 この表における「法」とは、「地方公務員法」を示す。

3 この表における「通勤規則」とは、「東北町職員の通勤手当に関する規則」を示す。

付表2

諸手当の日割計算一覧表

手当

事由

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職手当

調整手当

給料の調整額

採用

×

×

×

離職

×

×

×

死亡

×

×

×

×

×

×

転勤

×

×

×

額の異動

×

×

×

減額

×

×

×

×

×

×

停職

休職

専従

育児休業の許可

非常時払

備考

1 ○印は、日割計算を行うことを示し、×印は、その必要のないことを示す。

2 「事由」とは、月の中途において日割計算の必要を生じさせた事由をいう。

3 「転勤」とは、給料の支給義務者を異にする異動をいう。

4 「額の異動」とは、昇給、昇格等による給料額又は手当額の異動若しくは基礎となる手当額の異動をいう。

東北町職員の給与の支給に関する規則

平成31年2月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成31年2月1日 規則第1号
令和3年3月11日 規則第5号
令和4年6月8日 規則第28号
令和5年3月28日 規則第12号