○東北町長が専決処分することのできる軽易な事項の指定について

平成30年9月13日

告示第68号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる軽易な事項を次のとおり指定する。

1 法律上、町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき100万円(交通事故による損害賠償については、保険金額の限度内)以内の額を定めること及びこれに伴う和解(訴訟に係るものを除く。)をすること。

2 議会の議決を経て締結した工事の請負契約について、契約金額の100分の5(ただし、1,000万円を超えない額)の範囲内で変更すること。

この指定は、公布の日から施行する。

東北町長が専決処分することのできる軽易な事項の指定について

平成30年9月13日 告示第68号

(平成30年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年9月13日 告示第68号