○東北町職員のハラスメント防止に関する要綱
平成30年6月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、実質的にその延長線上にあるもの(出張先、勤務時間外の会席等)を含むものとする。
(2) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動(性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受け、又は当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動(性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。)を行うことにより、当該職員や周囲の者に身体的・精神的な苦痛を与え、勤務環境を悪化させることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において、妊娠及び出産したこと等に関する当該職員の勤務環境を害するような言動又は、妊娠、出産、育児又は介護等に関する制度若しくは、措置の利用に関し、当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため当該職員の勤務環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して当該職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをなくするために互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。
2 職員は職員間のハラスメント等だけではなく、その職務に従事する際に接することになる職員以外の者に対してもハラスメント等に類する言動を行ってはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速、かつ、適切に講じなければならない。
2 所属長は、職員に他の事業主の雇用する労働者及び行政サービス利用者等からのハラスメントがあった場合には、組織として対応し、その内容に応じて、迅速、かつ、適切に職員の救済を図るものとする。
(相談窓口の設置)
第5条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行うため、総務課にハラスメント相談窓口を設置する。
2 総務課長は、ハラスメント相談窓口のほか、人事委員会及び公平委員会への苦情相談が可能な旨の周知を職員に行うものとする。
(相談員の対応等)
第6条 相談員は、相談又は苦情を受けたときは、相談・苦情受付票(別記様式)によりその内容を記録する。
2 相談員は、前項の内容について速やかに総務課長に報告し、総務課長は相談員とともに速やかに次に掲げる措置を講ずる。
(1) 当該職員及び加害者の双方から事実関係の調査及び確認を迅速、かつ、正確に行い、問題の解決を図る。ただし、双方の事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する。
(2) 事実の内容又は状況に応じ、当該職員と加害者の関係改善に向けての援助、当該職員と加害者を引き離すための配置転換、加害者の謝罪、当該職員の労働条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等を行う。
(3) 当該職員が他の行政機関に属する職員からハラスメントを受けた場合には、他の任命権者に対し、事実関係の調査を要請するとともに、必要に応じて指導等の対応を行うよう求めるものとする。また、他の行政機関から当該調査又は対応を求められた場合には、必要な対応を行うものとする。
(4) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼する。
(ハラスメント苦情処理委員会)
第7条 ハラスメントに関する苦情を調査審議し、公平な処理に当たるため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 総務課長
(2) 東北支所長
(3) 町長が指名する職員
3 委員会に委員長を置き、総務課長がこれに当たる。
4 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告する。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第8条 町長は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、加害者の職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うものとする。
2 再発防止に向けた措置として、ハラスメントに関する意識啓発を庁舎内掲示板等及び職員研修又は会議等の場を利用して行う。
(不利益な取扱いの禁止)
第9条 所属長及び職員は、相談等を行い、又はハラスメントに係る調査等に協力した職員に対して不利益な扱いを行ってはならない。
(プライバシーの保護)
第10条 ハラスメントに係る措置等に関わった職員は、関係者のプライバシーの保護に特に留意しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。