○東北町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成30年3月29日
農業委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号。以下「条例」という。)に定める農業委員会会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進(以下「農業委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 条例別表第1農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員の町長が別に定める額を加算した額は、別表のとおりとする。
2 別表に定める能率給は、活動実績及び成果実績に基づき給付するものとし、その基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動実績は、次に掲げる活動を行うものとし、毎月農業委員会事務局が定める期日までに報告する。
ア 担い手への農地集積・集約化の推進活動
イ 遊休農地の発生防止・解消活動
ウ 農地中間管理機構との連携活動
エ 農業経営の新規参入の促進活動
カ その他農地利用の最適化に必要な活動
(2) 成果実績は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づく成果実績に応じた交付金の額の決定により支給するものとし、その支給額は次の計算方法により得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
支給額(円)=農地利用最適化交付金成果実績交付額÷農業委員等の人数の合計
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、農業委員等の報酬に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
別表(第2条関係)
備考 能率給の成果実績による報酬は、3月に支給する。