○東北町学校給食費給付金交付事業基金管理規則
平成30年3月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町学校給食費給付金交付事業基金条例(平成30年東北町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分)
第2条 条例第5条に規定する事業は、次に該当する事業を行う場合に処分することができる。
(1) 学校給食費給付金交付事業
(流用の禁止)
第3条 前条に掲げる措置に係る事業に積立てた基金は、他の事業に流用することはできない。
(基金の管理)
第4条 学務課長は、措置に係る事業の基金台帳(別記様式)を備え、常時基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。