○東北町学校給食費給付金交付事業基金管理規則

平成30年3月20日

教育委員会規則第3号

(基金の処分)

第2条 条例第5条に規定する事業は、次に該当する事業を行う場合に処分することができる。

(1) 学校給食費給付金交付事業

(流用の禁止)

第3条 前条に掲げる措置に係る事業に積立てた基金は、他の事業に流用することはできない。

(基金の管理)

第4条 学務課長は、措置に係る事業の基金台帳(別記様式)を備え、常時基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町学校給食費給付金交付事業基金管理規則

平成30年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月20日 教育委員会規則第3号