○東北町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年4月12日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東北町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年東北町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、東北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)等の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定及び条例により、各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集)
第3条 推進委員として選任する方法は、法第19条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 募集
2 一の区域について、推薦を受けた者又は募集に応募した者は、同時に、他の区域についても、推薦を受け又は募集に応募することができる。
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として、推薦され又は募集に応じることができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員選任予定日において、東北町(以下「町」という。)に住所を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有する者も妨げないものとする。
(推薦及び応募の手続)
第5条 推薦及び応募にあたっては、次の手続を経るものとする。
3 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(周知方法及び公表)
第6条 前2条に規定した事項については、次のいずれかの方法を通じて、公表する。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 東北町テレビへの掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める適切な方法
(候補者の選考)
第7条 応募者等について、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において、推進委員候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(意見の聴取)
第8条 応募者等が条例に規定する定数を上回るなど特別に公正性及び透明性の確保が必要な場合には、農業委員会は、前条の選考にあたって、関係者からの意見を聴取することができる。
(推進委員の選任及び委嘱)
第9条 第7条の規定による選考の結果、候補者を決定したときは、当該決定をもって、最終決定とする。
2 前項の規定にかかわらず、農業委員会の委員が任命された日の属する年(以下「基準年」という。)の最初に委嘱をする推進委員については、基準年の最初の総会に諮り、最終決定とする。
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 担当区域 | 行政区名 |
上北区域 | 東部区域 | 大洞、新山、菩提寺、虫神、小川原、向山、沼崎本村、新町(南・北)、本町、南町、旭町(上・下)、栄町 |
西部区域 | 新舘、戸舘、八幡、赤平、大浦、徳万才、中岫平、才市田、境ノ沢、上野(南・上・下)、豊田、花向町、栄沼 | |
東北区域 | 東部区域 | 旭、狼ノ沢、御料、滝沢、豊栄、巴蘭、甲地、郡山、漆玉、蒼前、蓼内、田ノ沢、土橋、長久保、鶴ヶ崎、徳万舘、舟ケ沢、五十嵐、大池、切左坂、中村、野田頭、浜台、細津、水喰、萠出 |
中部区域 | 千代畑、塔ノ沢、明美、朝日団地、大旗屋、大向旗屋、乙供元町、表町、上畑、みどりケ丘団地、乙供栄町、坂下町、桜木町、乙供新町、舘花、乙供本町、馬込、緑町、向旗屋、内蛯沢、外蛯沢、保戸沢、乙部、枋木、輝ケ丘、寒水 | |
西部区域 | 石坂、宇道坂、上清水目、下清水目、添ノ沢、湯沢、石文、大平、上板橋、下板橋、千曳、南平、向平、北栄、長者久保、豊ヶ丘、夫雑原、林口、豊瀬、豊前、数牛、淋代、豊畑、横沢、柵、美須々 |