○東北町上小ふれあい館条例
平成30年3月16日
条例第17号
(設置)
第1条 次代を担う人材を育成するため、児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行う施設として、上小ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上小ふれあい館 | 東北町大字上野字堤向22番地1 |
(事業)
第3条 ふれあい館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 東北町放課後子ども教室推進事業
(2) 児童の健全育成に関する事業
(3) その他東北町教育委員会が必要と認める事業
(管理)
第4条 ふれあい館は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 ふれあい館に館長及びその他の必要な職員を置くことができる。
(使用者の範囲)
第6条 ふれあい館を使用できる者(以下「使用者」という。)
(1) 放課後児童クラブまたは放課後子ども教室の参加認定を受けた者
(2) 第3条第2号に規定する機関、団体等
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(使用の許可)
第7条 ふれあい館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ふれあい館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限等)
第8条 ふれあい館を使用する者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めたとき。
(3) 施設又は備品等を損傷するおそれのあると認めたとき。
(4) 管理上支障があると認めたとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用者の責任)
第9条 使用者は、その使用する設備、その他の物件を管理し、一般入場者の取締りの責めを負わなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用に当たって施設又は器具類を損傷し、若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。