○東北町学校給食費給付金交付事業基金条例

平成30年3月16日

条例第16号

(設置)

第1条 東北町における学校給食費給付金交付事業に係る経費に充てるため、学校給食費給付金交付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金は、特定防衛施設周辺整備調整交付金をもって積み立てるものとし、積立額は一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東北町学校給食費給付金交付事業基金条例

平成30年3月16日 条例第16号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月16日 条例第16号