○東北町学校給食費補助金交付要綱
平成29年5月29日
教育委員会訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食を受ける児童生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する費用(以下「学校給食費」という。)を、補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(1) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 東北町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、東北町に住所を有し、現に居住している者
(2) 東北町外の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、東北町に住所を有し、現に居住している者
(3) 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒の保護者で、東北町に住所を有し、現に居住している者
(4) その他、東北町長(以下「町長」という。)が特に補助することが適当と認めた児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次の保護者には適用しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する保護者が負担する学校給食費の額で、毎年度、教育委員会が別に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の一部について補助等を受けた場合は、補助金の額から当該補助に相当する額を控除した額とする。ただし、全額補助を受けている場合は補助しない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東北町学校給食費補助金交付申請書・委任状(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(代理人)
第8条 交付決定を受けた者は、補助金の請求及び受領する権限、受領した補助金をもって学校給食費を納付する権限、その他補助金の交付に関する一切の権限を学校長に委任することができる。この場合において、交付決定を受けた者は、委任状を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、補助金の請求及び受領する権限、受領した補助金をもって学校給食費を納付する権限、その他補助金の交付に関する一切の権限の委任を受けた学校長に対し、毎月末日までに前月分を交付する。
2 第3条第1項第2号に該当する者へは、4箇月分を3回に分けて直接交付する。
3 第3条第1項第3号に該当する者へは、一括して年度末に直接交付する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則