○東北町上北屋内練習場条例施行規則

平成29年1月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町上北屋内練習場条例(平成29年東北町条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 東北町上北屋内練習場(以下「屋内練習場」という。)に、管理係を置くことができる。

(職員の職及び職務)

第3条 屋内練習場に施設長及びその他の必要な職を置くことができる。

2 施設長は、教育長の命を受け、屋内練習場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、屋内練習場の事務又は業務に従事する。

(権限の委任)

第4条 条例第7条から第9条まで及び第12条の東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う事項については、特別なものを除き、施設長をしてこれを代行させるものとする。

(開館時間)

第5条 屋内練習場の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間については午後5時から午後9時までとする。土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前8時から午後5時までとする。ただし、施設長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 屋内練習場の休館日は、12月28日から翌年1月4日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日))ただし、施設長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申込み等)

第7条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者は、屋内練習場使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに施設長に提出し、許可を得なければならない。

2 施設長が前項の使用を許可したときは、許可書に条件等を付して交付する。

3 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(使用の取消し・変更申請)

第8条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに上北屋内練習場使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を施設長に提出しなければならない。

(損害又は滅失の届出)

第9条 使用者が施設及びその設備を損傷又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第3号)を施設長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、屋内練習場使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表に定める照明使用料は減免しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 教育長は、第1項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、施設長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は器具類等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用したり、させたりしないこと。

(4) 屋内練習場の使用について、係員の指示に従うこと。

(5) その他施設長が禁止する事項

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、屋内練習場の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設又は器具類等を原状に復し、施設長に引き渡さなければならない。

(使用終了の届出及び点検)

第13条 使用者は、屋内練習場の使用を終わったときは、その旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。

(入場者の制限)

第14条 施設長は、次のいずれかに該当する者に対しては、屋内練習場の入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品の搬入のおそれがあると認められる者

(2) 秩序又は風紀を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町上北屋内練習場条例施行規則

平成29年1月27日 教育委員会規則第3号

(令和6年11月28日施行)