○東北町上北屋内練習場条例施行規則
平成29年1月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町上北屋内練習場条例(平成29年東北町条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 東北町上北屋内練習場(以下「屋内練習場」という。)に、管理係を置くことができる。
(職員の職及び職務)
第3条 屋内練習場に施設長及びその他の必要な職を置くことができる。
2 施設長は、教育長の命を受け、屋内練習場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、屋内練習場の事務又は業務に従事する。
(開館時間)
第5条 屋内練習場の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間については午後5時から午後9時までとする。土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前8時から午後5時までとする。ただし、施設長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 屋内練習場の休館日は、12月28日から翌年1月4日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日))ただし、施設長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 施設長が前項の使用を許可したときは、許可書に条件等を付して交付する。
3 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(使用の取消し・変更申請)
第8条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに上北屋内練習場使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を施設長に提出しなければならない。
(損害又は滅失の届出)
第9条 使用者が施設及びその設備を損傷又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第3号)を施設長に提出しなければならない。
3 教育長は、第1項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、施設長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設又は器具類等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用したり、させたりしないこと。
(4) 屋内練習場の使用について、係員の指示に従うこと。
(5) その他施設長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、屋内練習場の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設又は器具類等を原状に復し、施設長に引き渡さなければならない。
(使用終了の届出及び点検)
第13条 使用者は、屋内練習場の使用を終わったときは、その旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。
(入場者の制限)
第14条 施設長は、次のいずれかに該当する者に対しては、屋内練習場の入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品の搬入のおそれがあると認められる者
(2) 秩序又は風紀を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。