○東北町農業委員会の委員候補者選考委員会規則

平成29年3月27日

規則第4号

(設置)

第1条 東北町町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、東北町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次の事項を処理する。

(1) 町長の求めにより、候補者の選考を行い、その結果を町長に報告すること。

(2) 前号の選考を行うにあたり、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から推薦を受けた者及び募集に応募した者の活動歴等必要な事項の審査を行うこと。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農業団体の役職員

(3) 女性農業関係代表者

(4) 土地改良区代表者

(5) 農業以外の団体の役職員

(委員)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げないものとする。

3 委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

4 委員は、その所掌事項に関し知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 選考委員会の会議は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。

(会議)

第7条 選考委員会の会議は、委員長が議長となる。

2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決定するところによる。

4 選考委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって議決権を行使することができる。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この規則の施行後、最初に招集する選考委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

東北町農業委員会の委員候補者選考委員会規則

平成29年3月27日 規則第4号

(平成29年3月27日施行)