○東北町農業集落排水事業債償還基金条例
平成29年3月16日
条例第15号
(設置)
第1条 農村地域の健全な水循環に資するとともに、農業集落の基礎的な生活環境の向上を図るために、生活排水等の処理施設を整備する事業に係る下水道事業債の元利償還に要する経費の財源に充てるため、農業集落排水事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。