○東北町上北屋内練習場条例
平成29年3月16日
条例第13号
(設置)
第1条 町民のスポーツの普及振興を図るため、東北町上北屋内練習場(以下「屋内練習場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内練習場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町上北屋内練習場 | 東北町大字上野字上野191番地11 |
(管理)
第3条 屋内練習場は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 屋内練習場に施設長及びその他の必要な職員を置くことができる。
(職員の定数)
第5条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(職員の身分取扱)
第6条 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いについては、他に定めがある場合を除き、町長の事務部局の例による。
(使用の許可)
第7条 屋内練習場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用の制限等)
第9条 屋内練習場を使用する者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) この条例又は同条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めたとき。
(3) 施設又は備品等を損傷するおそれのあると認めたとき。
(4) 管理上支障があると認めたとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用者の責任)
第10条 使用者は、その使用する設備、その他の物件を管理し、一般入場者の取締りの責めを負わなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は次のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公益事業を目的とする団体がその事業のために使用するとき。
(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のため使用するとき。
(4) その他、教育委員会が特に減免の必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用に当たって施設又は器具類を損傷し、若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
東北町上北屋内練習場使用料
1 第1条の目的による町内の中学生以下の使用については、無料とする。ただし、照明設備等の使用料は除く。
2 使用者の使用料 | ||||||||
時間 室名 | 占用使用料 | 個人使用 | ||||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | 全日 9:00~21:00 | |||||
練習場 | 半面 | 高校生以下 | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 | 5,940円 | 高校生以下 60円 大学生・一般 110円 | |
大学生・一般 | 1,980円 | 2,640円 | 3,300円 | 7,920円 | ||||
3 スポーツ以外に使用する場合の使用料 | (1) 入場料を徴収する場合は、上記の2倍の金額 (2) 諸興行等営利を目的とする場合は、上記の4倍の金額 (3) 入場料を徴収しない場合は、諸設備の加算額のみ | |||||||
4 諸設備を使用する場合は、下記の金額を加算する。 | ||||||||
区分 | 金額 | |||||||
照明 | 1時間当たり 1,100円 | |||||||
備考 1 個人使用の場合の照明使用料は無料とする。 2 使用の為の準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 3 使用時間は、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。 4 これらの表中、入場料、観覧料、会費等名称のいかんを問わず、営利及び営業の宣伝などの目的を持って体育施設において行われる競技、催物等観覧し、又はこれらに参加するなどの対価として体育施設に入場するものから徴収するものをいう。 5 営利及び営業の宣伝などの目的をもって催物に使用する場合は、徴収する場合の規定を適用する。 6 使用者が入場料を徴収しない場合でも、次の各号に該当する場合は使用料を徴収する。 ア 会員制等により会費を徴収している場合 イ 営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合 7 町外利用者は、5割増とする。 |