○東北町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、東北町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(東北町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び東北町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 東北町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年東北町条例第130号)

(2) 東北町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年東北町条例第132号)

(東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)

3 東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東北町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月16日 条例第9号

(平成29年7月20日施行)