○東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成28年1月4日

規則第3号

東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則(平成20年東北町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者自立支援法障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(介護給付費等支給決定申請)

第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項の規定による申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定申請書(様式第1号)とする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第1号の2)とする。

(障害支援区分の認定)

第4条 町長は、前条の申請により法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等支給決定通知書等)

第5条 町長は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び療養介護医療費の支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証(様式第4号の2)を交付するものとする。

2 町長は、介護給付費、訓練等給付費、若しくは特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費及び療養介護医療費の不支給を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により療養介護医療費の支給決定をしたときは、同項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付と併せて、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定変更申請書)

第6条 省令第17条の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(介護給付費等支給決定変更決定通知書等)

第7条 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、法第24条第1項の申請の却下を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(障害支援区分変更認定)

第8条 町長は、前条の申請により法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定取消通知書)

第9条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容変更届出書)

第10条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

(受給者証再交付申請書)

第11条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

(特例介護給付費等支給申請書)

第12条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とする。

(特例介護給付費等支給決定通知書等)

第13条 町長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費(不支給)決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)、世帯状況・収入等申告書(様式第1号の2)、受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(サービス利用計画案の提出依頼及び計画相談支援給付費等の支給申請等)

第15条 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。

2 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

3 前項の申請書には、法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)にサービス等利用計画の作成を依頼した場合は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)及びサービス等利用計画案を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により支給の決定を受けた者は、相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により町長に届け出るものとする。

6 町長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

7 省令第34の55に規定する支給の取り消しを行ったときの通知は計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費支給申請書)

第16条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費(政令第43条の5第1項)支給申請書(様式第22号)とする。

2 省令第65条の9の2第3項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費(政令第43条の5第6項)支給申請書(様式第22号の2)とする。

(高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書等)

第17条 町長は、省令第65条の9の2第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費(政令第43条の5第1項)支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、省令第65条の9の2第3項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費(政令第43条の5第6項)支給(不支給)決定通知書(様式第23号の2)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費支給認定申請書)

第18条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(様式第24号)とする。

(自立支援医療費支給認定通知書等)

第19条 町長は、支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、法第54条第3項の自立支援医療受給者証(様式第26号)を交付するものとする。

2 町長は、自立支援医療費の不支給を決定したときは自立支援医療費(更生・育成)不支給決定痛知書(様式第27号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費支給認定変更申請書)

第20条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定変更申請書(様式第28号)とする。

(自立支援医療費支給認定変更認定通知書等)

第21条 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療費(更生・育成)支給認定変更認定通知書(様式第25号)により、変更の認定を行わないことと決定したときは自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書(様式第28号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書)

第22条 省令第47条第2項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第29号)とする。

(医療受給者証再交付申請書)

第23条 省令第48条第2項の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第30号)とする。

(支給認定取消通知書)

第24条 省令第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第31号)により行うものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第25条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、東北町の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第32号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規定

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項

3 町長は、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、第1項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

4 町長は、第1項の登録をしたときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第33号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更及び廃止の届出)

第26条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項又は前条第2項第4号から第8号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、基準該当障害福祉サービス事業変更(廃止)(様式第34号)により、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止するときは、基準該当障害福祉サービス事業変更(廃止)(様式第34号)により町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第27条 町長は、法第19条第1項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第28条 支給決定者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、支給決定者が特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求について、あらかじめ書面により当該登録事業者に委任しているときは、町長は、当該支給決定者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは支給決定者に対し、当該支給決定者に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領の場合における当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求については、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の規定の例による。

(登録の取消し)

第29条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第25条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、法第30条第1項第2号イ又はロに規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、不正の手段により第25条第1項の登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により第25条第1項の登録を取り消すことを決定したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第35号)により、当該登録を取り消される登録事業者に通知しなければならない。

(登録事業者に係る情報の提供)

第30条 町長は、登録事業者に係る情報(第26条第1項の規定による変更及び同条第2項の規定による廃止に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを青森県知事に提供するものとする。

(1) 第25条第2項の規定に基づく登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(公告)

第31条 町長は、第25条第1項の登録を行ったとき、第26条第1項の規定による変更若しくは同条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき又は第29条の規定により登録を取り消したときはその旨を公告するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第32条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第36号)とし、医師の意見書及び当該補装具の購入又は修理に係る見積書を添付して提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを町長が確認できるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、法第76条第3項の規定により障害者相談センター等の意見を聴くときは、判定依頼書(様式第37号)を障害者相談センター等に送付するものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、当該申請者の利用者負担額の決定等に係る必要な調査を行うものとする。

(補装具費の支給決定の通知書等)

第33条 町長は、前条第1項の規定による申請に対し補装具費を支給することと決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請に対し補装具費を支給しないと決定したときは、不支給決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具費給付券(様式第40号)を当該決定に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)に提出し、当該補装具事業者と契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を行うものとする。

4 第25条及び第26条の規定は、補装具事業者の登録に準用する。

(補装具の支給)

第34条 補装具費支給決定者は、前条第3項の規定により補装具の購入又は修理を行ったときは、当該購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用を補装具事業者に支払った補装具費支給決定者は、補装具費支給請求書(様式第41号)により、町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第35条 補装具費支給対象者が補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたとき(当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に補装具支給券を提示したときに限る。)は、支給決定者が補装具費の請求について、あらかじめ書面により当該補装具事業者に委任しているときは、町長は、当該補装具支給決定者が当該補装具事業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具支給決定者に対し支給すべき額の限度において、当該補装具支給決定者に代わり、当該補装具事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給決定者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具事業者は、第1項の規定による支払いを受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書(様式第42号)に、次に掲げる書類を添えて町長に請求するものとする。

(1) 当該補装具費支給決定者に対し補装具を販売し、又は修理を行ったことを証する書面

(2) 当該補装具支給決定者から当該補装具の購入又は修理に係る利用者負担額の支払いを受けたことを証する書面

(補装具費の支給決定の取消し)

第36条 町長は、次に掲げるときは、当該補装具費支給決定者に係る補装具費の支給を取り消すことができる。

(1) 補装具費支給決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補装具費の支給を受けたとき。

(2) 補装具費支給決定者が補装具の購入又は修理を行う前に、町内に住所を有しなくなったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、補装具費支給決定取消通知書(様式第43号)により当該補装具費支給決定者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第37条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第44号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月2日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成28年1月4日 規則第3号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年1月4日 規則第3号
平成28年3月10日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第12号
令和3年6月4日 規則第17号
令和3年8月2日 規則第77号
令和5年8月24日 規則第29号